政府、与党(自民党)は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策として、全ての国民に現金を給付する「定額現金給付」を前回行われた2009年のリーマンショック時の給付額を上回る、一人当たり12000円以上で検討していく方針と伝えている。
そもそも最初は国民民主党が12日に国民に1人当たり10万円を給付する案を打ち出した。
その後、17日には5万円と自民党。
18日には、12000円以上で検討と安倍さん。
2009年の給付金のときに総理大臣だった現財務大臣の麻生さんは、現金給付は検討していないって言うし…
海外では今回のコロナ対策で、なかなか素早い対応が取られています。
本当に現金給付が実施されるのか、もらえるのか、もらえないのか?
2009年の時はどうだったのかを検証します。
2009年の給付はどうだったのか
現金による給付金は、実は以前にも例がありまして、 麻生政権時の2009年、リーマンショック時におよそ2兆円規模で現金給付を実施しています。
どれくらいの期間で給付が開始されたのか
麻生政権時の2008年(平成20年)10月30日に発表され、閣議決定された2008年12月20日付で定額給付金給付事業に関する通知が全国に出され、2009年(平成21年)3月4日に施行。
早いところでは、施行されるものと判断して事前から準備に取り掛かり、翌日3月5日に北海道紋別郡西興部村では口座振込と現金で、青森県中津軽郡西目屋村では現金で同日正午に全国初給付をしました。
他の市区町村も準備が整い次第3月中旬から下旬にかけて順次給付されていきました。
国会で案が出てから給付まではおおよそ5ヶ月かかっていることがわかります。
今回は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策ということで、安倍首相は「機動的に、必要かつ十分な経済財政政策を間髪入れず講じる」と述べているのと、 4月にまとめる緊急経済対策としての案ですから、2009年の時よりも早く、何らかの形で給付は行われるのではないでしょうか。
給付対象者
前回、2009年の給付対象者は、2009年2月1日に住民基本台帳に記録されている者。
この場合、住民登録がされていない国民は定額給付金を受給する事ができない方もおられる為
総務省は、住居喪失者、ネカフェ難民などを含むホームレス状態にある人は、知人宅などに身を寄せるなどして住民登録をし、実際に居住する住所において住民登録を行うことにより受給できるように対処した。
給付金をもらえる人
申請及び受給者は給付対象者の属する世帯の世帯主とされていました。
定額給付金の金額は、給付対象者1人につき12,000円。
ただし、基準日(2009年2月1日)において65歳以上の者および18歳以下の者については20,000円。
当時、高所得者への給付は見送る形で調整が進んでいましたが、まだマイナンバーが導入されておらず、所得の選別が困難なため少しでも早く給付を行うために、所得制限なしで高所得者を含む国民全員への給付になりました。
今回も国民全員との事で、まだどうなるかもわかりませんがマイナンバーが活用されるなら高所得者を除いて給付されるかもしれませんね。
給付金の受け取り方
前回2009年の場合、各市町村の自治体によって実施日も申請の仕方もバラバラでした。
というのも、日本政府の施策ではあったが、給付事業そのものは地方自治体が自らの判断で行う「自治事務」であったから。
ほとんどの所が3月中旬から下旬にかけて送られてきた申請書類に必要事項を記入し、世帯主の身分証明書の写しと振込口座の通帳(またはキャッシュカード)の写しを返信用封筒で送付する形を取っていました。
受け取りは申請してから約1か月程で振り込まれていたので、給付金が手に入るのは意外と時間がかかっていました。
今回、給付が実施されることになった際はどうなるのでしょうか。
政府、及び総務省はマイナンバー制度とマイナンバーカード取得促進しているので、給付の際には、なかなか普及に至っていないマイナンバーが必要になったりもするかもしれません。